技能実習、特定技能実習について

外国人技能実習生制度とは?

外国人技能実習制度は、日本で培われた技能や技術、又は知識の開発途上地域などへの移転を図り、当該開発途上地域などの経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的として創設された制度です。

一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は、協同組合を通じて技能実習生を受け入れることが可能です。

実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)と雇用関係を結び実践的な能力を高めるために3年間の技能実習を受けます。

特定技能について

「特定技能1号」及び「特定技能2号」の主な要件として「技能水準」と「日本語能力」が一定水準以上であると、認められる必要があります。

「学歴」は関係がないため、従来の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」と比べて就労できる可能性の外国籍の方は増加傾向にあります。

「特定技能1号」は不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。

在留期間は「通算で5年」と上限されており、設業界や像全業界、宿泊業界、外食産業など14種類が解禁となっております。

「特定技能2号」は、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

加須9区の帯同が可能であり、また在留期間の更新が可能です。

現在は「建設」及び「造船・船用工業」の2つの分類のみ対応となっております。

requirements技能実習生の要件

  • 01修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • 0218歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • 03母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  • 04本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  • 05日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  • 06技能実習生(その家族等を含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

技能実習制度

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about seminar講習について

講習内容

  • 日本語教育
  • 生活一般に関する知識
  • 労働関係法令入管法等
  • 交通安全講習
  • 消防訓練
  • 安全衛生教育
  • 資格取得サポート
  • 修得技能に関する知識

講習期間

8時間 × 22日 = 176時間

講習場所

当組合が指定する学校にて講習を行います。

  • 講習期間中は講習手当の支払いが必要となります。

外国人衣実習生を受け入れた企業・事業主の皆様の為に以下の業務を実施しています。

組合の支援体制

  • 技能実習生への教育・指導、日本語指導テキストの提供、巡回訪問による技能実習指導
  • 技能実習生のための相談窓口設置
  • 技能実習生のケガや病気などへの緊急対応
  • 技能実習生の入国手続きに関する援助
  • 技能実習生への労働対応アドバイス

外国人技能実習生受け入れ要件

1 対象業務

取得しようとする技術、技能が単純作業でないこと

2 滞在期間

1年間の実習後2号技能実習を希望し、実習生化の評価試験を受け合格し、且つ実習の実施者の一定の要件を満たした場合、2年間の実習期間が延長されます。(延べ3年間)
また、2号技能実習を終了後、同様の要件のもと更に3号技能実習(2年間)へ移行することが可能です。

3 受け入れ人数
常勤職員数 30名以下 31〜40名以下 41〜50名以下 51〜100名以下 101〜200名以下
実習生数 3名以内 4名以内 5名以内 6名以内 10名以内
4 その他
  • 5年以上の経験を持つ常勤の技能実習指導員や生活指導を配置すること
  • 実習生用宿舎、研修施設があること(
  • 実習生の病気、不慮の事故に備えがあること(実習生総合保険の加入)
  • 労働安全、衛生上必要な措置を講じていること

宿舎にご用意いただく備品について

【実習生個人に貸与する器具備品】

1.寝具類 

2.衣類収納ケース

3.その他

【各部屋に用意する備品類(1人部屋、相部屋を問わない)】

1.冷暖房器具

2.照明器具

3.テレビ

4.テーブル、椅子、やかん、電気ポット

【宿舎全体で用意する備品類(宿舎の規模・入居者の人数により複数個用意)】

洗濯機、物干し(物干し竿)、掃除機、炊飯器、厨房設備(流し台、ガスコンロ、包丁、まな板など)、食器棚、シャワー施設、消火器、個人ロッカーなど日常生活に必要なもの

  • 中古品をご用意いただいても構いません。

外国人技能実習生受け入れに際しての注意点

  • 労働保険、社会保険などの加入が義務付けられています。
  • 技能実習生には労働関係法令が適用されます。

事業運営費(受け入れ企業にかかる経費)

  • 一時的な経費(入国、出国のための渡航運賃、入国直後の集合講習費、実習生総合保険料など)
  • 集合講習期間中(1カ月程)の経費
  • 実習期間中の経費(実習生資金、社会、労働保険料、実習に関わる国内交通費など)
  • 監理団体(1)監理費及び送り出し機関(2)監理費
  • 1 監理団体とは
    監理団体とは、技能実習生の受け入れを検討する企業などからの依頼に基づき、海外での技能実習生の募集、受け入れに関する調整や各種手続きを行います。またその他にも受け入れ先に対する指導や受け入れ後の監査などを行う組織として、主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)によって認められた非営利団体のこと
  • 2 送り出し機関とは
    各国の政府より確定された技能実習生送り出し機関であり、主に以下5つの業務を行います。
    ①技能実習生候補者の募集・選抜 ②入国前教育(日本語・文化・マナーなど)③送り出しにあたっての対応・手続き(健康診断・出国支援等) ④日本滞在中の技能実習生のケア・問題発生時の対応 ⑤技能実習生の帰国受け入れとフォローアップ